国債

国債発行額が税収を上回るのは、戦後の混乱期だった1946年以来で極めて深刻な財政状況だ。予算とは、国の収入と支出の見積もりで、予め計算するから予算である。この予算には、年度前に作る通常の予算(「本予算」、あるいは「当初予算」)の他に、「暫定予算」「補正予算」がある。暫定予算とは、新しい年度の始まる前に予算が成立しないときに(予算がないと、新年度から困ってしまいますので)必要な範囲で暫定的に作る予算である。補正予算とは、年度の途中で、天変地異や経済状況の変化や政策の変更により、当初の予算を執行することが不可能であったり不適切であるときに、本予算の内容を変更する予算である。国債とは、国の発行する債券で、国や企業が資金調達の際に発行する有価証券なのですが、借金するときに発行する借用証書みたいなものである。債券の発行というと格好よいのですが、要は借金をするということで、債券の場合には、借金を返済することを償還するといい、返済日は償還日と呼ぶ、国債には、建設国債赤字国債の2種類がある。建設国債とは、主に公共工事に使われるために発行される国債で、赤字国債とは、財政赤字を補填するために発行される国債である。国家財政の基本を定めた財政法では、第4条において、公共工事などに充当する場合にのみ国債を発行できるとし、建設国債しか認めていないので、財政法上は、赤字国債は発行できない。建設国債は、公共工事など将来にメリットを残すので国債発行(借金)という形で将来に負担がかかっても容認できるが、財政赤字を補填する赤字国債は、将来にはメリットを残さないのに国債の償還(返済)という負担だけを負わせるので認めないのである。このような財政法の規定にもかかわらず、例年、赤字国債が発行される。財政法では認められていないのに、今年は特例として赤字国債を発行するという法律(特例法)を作っている。このために赤字国債特例国債と呼ぶこともある。

第四条  国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
○2  前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
○3  第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。